労災保険と雇用保険を総称して『労働保険』といいます。
労働者を1人でも雇っていれば適用事業所となります。
(農林水産事業の一部を除く)
厚生労働大臣の認可を受けた事務組合で、事業主の委託を受けて事業主が行う事務処理を行います。
事務委託することで、労災保険の給付を受けられない中小事業主 (法人の役員) 等が特別に任意加入することが出来ます。<中小事業主等の特別加入制度 / PDFファイル>
法人の代表取締役・取締役・その他の役員、個人事業の事業主・家族従事者等は、労働者でないので、労働者災害補償保険 (労災保険) の給付を受けることが出来ません。
例えば、社長が仕事中にけがをして、病院で治療をしてもらう場合、健康保険証では診てもらえないので、治療費全額本人負担となります。
健康保険は業務上及び通勤災害については、給付出来ないことになっています。