− 社会保険・給与計算・人事労務相談・就業規則・助成金 −
(有)高津保険事務所 / 高津社会保険労務士事務所 / 労働保険事務組合 川之江労務協会(厚生労働大臣認可)
社会保険・労働保険業務

-雇用保険-

次の場合は届出が必要です。公共職業安定所(ハローワーク)への届
  • 従業員を採用したとき (パート・アルバイト・臨時等にかかわらず勤務が一定以上の場合を含む)
  • 被保険者が退職したとき (取締役就任を含む)
  • 被保険者が転勤したとき
  • 被保険者の氏名・フリガナ・生年月日に変更があったとき
  • 被保険者が満60才に達したとき (60才以後の賃金が低くなる場合)
  • 被保険者が育児休業をするとき
  • 被保険者が介護休業をするとき
  • 事業所名称・代表者・所在地に変更があったとき
  • 手続などを代理人に行わせたいとき
  • 手続を本社で一括して行いたいとき
-失業等給付 (基本手当について)

-基本手当の所定給付日数

-再就職手当

-雇用保険料率表 <PDFファイル>
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